株式会社吉浜人形

吉浜さんさん保育園における個人情報保護の方針

第1章 総則

さんさん保育園株式会社、吉浜さんさん保育園(以下「本園」という。)は、園児及び保護者・家庭に関わる個人情報の重要性を深く認識し、取扱について『個人情報の保護に関する法律』(以下、『個人情報保護法』と呼ぶ)及び、関連法律等を遵守し、下記の方針に基づいて個人情報の保護に努めることを宣言します。

(基本理念)

本園では、『個人情報保護法』第3条において「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものである」とされていることを踏まえて、個人情報を取り扱う全ての者が、個人情報の性格と重要性を十分認識し、その適正な取扱を図ります。

(定義)

1. この規定における「個人情報」とは、本園の現在及び過去の園児や保護者、職員並びに本園に係るその他のものに関する情報であり、本園が業務上取得し、又は作成したもののうち、氏名・住所・電話番号・メールアドレスその他の記述により、特定の個人が識別又は職別され得るものをいう。

2.この規定における「情報主体」とは、個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。

3.この規定における「記録文書」とは、本園において保有している個人情報を記録した文書・図面・写真・ファイル・磁気テープ・磁気ディスク等をいう。

(責務)

1.本園は、個人情報の重要性を十分に認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利や利益の侵害の防止に関し、必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2. 本園の職員等は職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないものとし、当該職務を退いた後も同様とする。

(個人情報保護管理者)

1.本園は、この規定の目的を達成するため、個人情報保護管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2.管理者は本園園長をもって充てる。

3. 管理者は、この規定に基づき、率先して個人情報の適正な管理及びプライバシー保護のに当たるとともに、個人情報取扱者の指導・監督に努めなければならない。

第2章 個人情報の収集、利用及び提供

(収集の制限)

1.個人情報の収集は、収集目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度においてこれを行うものとする。

2.個人情報の収集は、思想・信仰及び信教に関する事項並びに社会的差別の原因となる事項を調査することを目的に行ってはならない。

3.個人情報の収集は、情報主体から、適正かつ公正な手段によって行わなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、第三者から収集することができる。

(1) 法令の規定に基づくとき

(2) 情報主体の同意があるとき

(3) 出版、報道等により公にされているとき

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、管理者が緊急かつやむを得ないと認められるとき

(5) その他管理者が第三者から収集することに相当の理由があると認めたとき

4. 個人情報を第三者から収集するときは、情報主体の権利・利益及びプライバシーを侵害することのないよう、十分に留意しなければならない。

(利用および提供の制限)

1.収集した個人情報は、定められた目的以外の目的に利用し、又は本園以外の者若しくは機関に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

(1) 法令の規定に基づくとき

(2) 情報主体の同意があるとき

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、管理者が緊急かつやむを得ないと認められたとき

(4) 管理者が調査・統計をとる必要があると認めたとき

(5) 本園内における業務上及び事務上の必要があり、情報主体の権利・利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき

2. 管理者は、個人情報を取得した場合においては、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、当該利用目的を情報主体に通知し、又は公表しなければならない。

3. 管理者は、利用目的を変更した場合においては、その旨を情報主体に通知し、又は公表しなければならない。

4.前二項の場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。

(1) 利用目的を情報主体に通知し、又は公表することにより情報主体又は第三者の生命、身体、財産その他に権利・利益を害するおそれがあるとき

(2) 利用目的を情報主体に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱業者の権利又は正当な利益を害するおそれがあるとき

(3) 国又は地方公共団体が法令を定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であり、利用目的を情報主体に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

(4) その取得の状況から、当該利用目的が明らかであると管理者が認めたとき

5 管理者は、第一項ただし書の規定により個人情報を本園以外の者若しくは機関へ提供する場合は、当該個人情報の提供を受ける者に対し、当該目的若しくは利用方法に必要な制限を付し、又は本園の個人情報の水準と同等の措置を講ずることを求めるものとする。

(入園希望者の個人情報の収集、利用及び第三者への提供)

本園の園児となる目的で情報主体等から提供された個人情報に関しては、前2章を準用し、取り扱う。

第3章 個人情報の管理

1.管理者は、個人情報の漏えい、滅失、棄損及び改ざんの防止に関し必要な措置を講じなければならない。

2.管理者は、個人情報をその目的に応じ、最新の状態に保つように努めなければならない。

3.管理者は、保有する必要がなくなった個人情報を確実にかつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

4.本園で保管する個人情報は、施錠管理、アクセス権の制限等、必要かつ合理的な対策を行う。

5.職員は管理者の承認なく、個人情報を園外に持ち出し、あるいは第3者に提供してはならない。

第4章 個人情報の開示及び訂正

(自己情報の開示請求)

1.情報主体は、自己に関する個人情報について、当該個人情報を保有する管理者に対し、開示請求をすることができる。

2.前項の請求(以下「開示請求」という。)をするときは、情報主体本人であることを明らかにし、当該開示請求に必要な事項を明記した文書を、当該管理者あてに提出するものとする。

3.管理者は、開示請求を受けたときには、当該個人情報を開示するものとする。ただし、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該個人情報の全部又は一部について開示しないことができる。

(1) 開示請求の対象となる個人情報に、第三者の個人情報が含まれているとき

(2) 開示することにより、本園の業務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるとき

(3) その他管理者が相当の理由があると認めたとき

(開示の決定)

1.管理者は、開示請求を受けたときは、遅延なく、当該開示請求に係る個人情報の開示をするかどうかの決定をしなければならない。

2.管理者は、個人情報の全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、開示請求をした者に対し、その理由を文書により通知しなければならない。

(開示の方法)

1.個人情報の開示の方法は、記録文書の写しを交付することにより行う。この場合において、個人情報が磁気テープ、磁気ディスク等に記録されている場合は、印字装置により出力した物の写しを交付する。

前項の方法による交付が困難である場合には、他の適切な方法により行うものとする。

(訂正の請求又は削除)

1.情報主体は、自己の個人情報に誤りがあると認められた場合には、当該個人情報を保有する管理者に対し、訂正又は削除を請求することができる。

2. 第8条第2項の規定は、個人情報の訂正又削除の請求をする場合について準用する。

3. 管理者は、第1項の請求を受けたときは、遅滞なく、当該請求に係る事実を調査・確認し、その結果を情報主体本人に文書で通知しなければならない。

 


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